災害割増特約と傷害特約の違いと必要性について
「災害割増特約って付けるべき?」
「傷害特約と内容が似てるけどどう違うのかよくわからない」
このよう思っている方のために、今回は災害割増特約と傷害特約について解説します。
災害割増特約とは
不慮の事故や所定の特定感染症によって死亡、または高度障害状態になったときに保険金が上乗せされるのが災害割増特約です。
例えば、明治安田生命のWebサイトでは支払い条件を以下のように定めています。
- 不慮の事故で180日以内に死亡または所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき
- 特定の感染症により死亡または所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき
上記の条件を満たしたときに、通常の死亡保険金に災害死亡保険金を上乗せして支払われます。
傷害特約との違いは?
よく似た特約として「傷害特約」があります。
こちらも明治安田生命のWebサイトに書かれている支払い条件を見てみましょう。
- 不慮の事故で180日以内に死亡したとき
- 所定の特定感染症により死亡したとき
上記のように、災害死亡保険金の支払い条件については災害割増特約と同じです。
- 不慮の事故で180日以内に所定の身体障害表の第1級~第6級までの障害状態に該当したとき
障害状態になった場合は災害割増特約と異なり、障害の重さに応じて災害死亡保険金の1割~10割が障害給付金として支払われます。
つまり傷害特約は、災害割増特約よりも保障範囲が広いということです。
災害割増特約と傷害特約は付けるべき?
一番肝心なことは「これらの特約をつけるべきなのか?」ということですよね。
結論から言うと「必要ではない」です。
もちろん付けてはいけないわけでもありません。
あらかじめ死亡保険金を必要な額だけ設定しているはずなので、災害などによる死亡に限って保険金を増やす必要性はないと考えられます。
また、自動車事故の場合は自動車保険があるので、やはり必要性は感じられません。
災害死亡より病気死亡のリスクの方が高いことを考えても、災害割増特約や傷害特約の必要性はないでしょう。
まとめ
災害割増特約と傷害特約は、災害や感染症などによる死亡および高度障害状態に備えた特約です。
ただし、通常の死亡保険金に災害死亡保険金や障害給付金を上乗せする形なので、死亡保障の保険金額を適切に設定していれば必要ありません。