指定代理請求特約とは?メリットやデメリットについて
「指定代理請求特約って付けておいたほうがいいの?」
指定代理請求特約を付けておけば、受取人が保険金などを受け取れない状況でも、指定代理人が受け取ってくれます。
しかしだからと言って、「とりあえず付けておけば安心」という訳でもありません。
ということで、指定代理請求特約のメリットやデメリットをご説明します。
指定代理請求特約とは?
保険金などの請求が受取人からできない場合に、あらかじめ指定しておいた代理人が代わりに請求できる特約です。
例えば被保険人と受取人が同一の場合、保険金の支払い条件を満たしても、受取人が意思の疎通ができない状態では受け取れませんよね。
「高度障害保険金」、「介護年金」、「入院給付金」、「手術給付金」などの受け取りでこのような状況になることがありますが、あらかじめ指定代理人を決めておけば、指定代理人が代わりに受け取ります。
また、被保険人以外の家族のみが「余命6か月以内」であることを医師から告知された場合は、リビングニーズ特約による保険金の一部または全額を代理人が受け取ることも可能です。
他にも、被保険人と契約者が同一の場合であれば、保険料払込免除の請求を指定代理人から行うこともできます。
保険会社により異なりますが、以下の条件を満たす人であれば指定代理人として指定できる場合が多いです。
- 戸籍上の配偶者
- 直系血族(曾祖父母~曾孫)
- 兄弟姉妹
- 被保険者と同居、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(子~曾孫の配偶者、叔父・叔母、甥・姪など)
- 保険会社が認めた方
その他に、指定代理請求特約は無料で付加できるのが特徴です。
指定代理請求特約のメリットとデメリット
メリット:代理請求の手間が減る
実は指定代理請求特約をつけていなくても、他の人が代理請求することが可能です。
しかしその場合は必要書類が増えるので、指定代理請求特約をつけておけばスムーズに保険金などを受け取ることができます。
デメリット:指定代理人が請求しても被保険者本人には通知されない
リビングニーズ特約を利用する場合はむしろメリットなのですが、指定代理人が保険金などを受け取っても、このことが被保険者に連絡されることはありません。
そのため、保険金が被保険人の望まない形で使用されるリスクがゼロとは言い切れません。
指定代理人を決める際はしっかり話し合い、信頼できる方にお願いしましょう。
まとめ
指定代理請求特約は、受取人が保険金などを受け取れない状態の時に指定代理人が変わりに請求できるというものです。
この特約をつけるのがおすすめですが、深く考えずに代理人を決めて後々後悔しないように、しっかり話し合って代理人を決めるのが良いでしょう。