高額療養費制度とは?計算や申請について
「高額療養費制度ってなに?」
国民皆保険により、医療費の負担は3割で済むことはご存知ですよね。
実は、これに加え高額療養費制度によって月々の医療費負担の上限額が決まっているのです。
今回はこの「高額医療費制度」についてご説明します。
高額療養費制度とは?
月々の医療費自己負担が上限額を超えた場合に、超えた分を支給してくれるのが高額療養費制度です。
例えば、70歳以上で年収が370万円~770万円の場合、100万円の医療費がかかったとすると3割負担で30万円になります。
これに高額療養費制度を適用すると、自己負担の上限が87,430円となるため、差額である212,570円が支給されるのです。
支給の申請をするには、加入している公的医療保険に支給申請書を送る必要があります。
申請の期限は、受診した月の翌月初日から2年間です。
また、申請してから支給されるまで約3ヵ月かかります。
申請の際は念のため医療機関の領収書を準備しておきましょう。
年収別の医療費上限
以下の表は厚生労働省のWebサイトにあるPDFファイルをもとにまとめました。
また、以下の表はすべて「平成30年8月診療分から」適用される内容です。
その他の時期における計算等は厚生労働省のWebサイトを参照してください。
・70歳以上
適用区分 | 個人の上限(外来) | 世帯での上限額(1ヵ月) |
年収約1,160万円~ (標報83万円以上/課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
年収約770万円~約1,160万円 (標報53万円以上/課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | |
年収約370万円~約770万円 (標報28万円以上/課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
年収156万~約370万円 (標報26万円以下課税所得145万円未満等) |
18,000円 (年間上限14万4千円) |
57,600円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
・70歳未満
適用区分 | 世帯での上限額(1ヵ月) |
年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
医療費負担をさらに減らす仕組み
①世帯合算
1人の医療費負担が上限額を超えていなくても、同一世帯全員の医療費負担合計が上限を超えれば支給されます。
もちろん同じ人が複数回受診しても、別の医療機関で受診しても1ヵ月以内であれば足し合わせることができます。(ただし70歳未満の場合は医療機関ごとの自己負担が2万1千円以上である必要あり)
②多数回該当
過去12ヵ月の間に3回以上、医療費負担の上限を超えると4回目から上限額が下がります。
ただし、70歳以上だと平成30年8月以降の診療分が対象であり、70歳以上の住民税非課税区分の方は対象外です。
所得区分 | 本来の負担の上限額 | 多数回該当の場合 |
年収約1,160万円~の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770万~約1,160万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370万~約770万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
まとめ
高額療養費制度を利用すれば、年収に応じた医療費負担の上限額を超えた場合に、その差額を受け取ることができます。
意外に知られていない制度なので、医療費が高額になったときは積極的に活用しましょう。