リビングニーズ特約とは?事前に知っておきたいことを解説!
「リビングニーズって時々耳にするけど何なの?」
直接自分に関係ない言葉を何度か聞くと、このように思うことってありますよね?
リビングニーズ特約は生命保険を契約する際にぜひ付けていただきたい特約の1つです。
それでは、リビングニーズ特約について知っておいてほしいことをご紹介します。
リビングニーズ特約とは
リビングニーズ特約は、医師から余命6か月以内と診断されたときに、保険金の全額または一部を生前に受け取れるものです。
受け取れる金額は3000万円を上限として自由に選べます。
リビングニーズ特約を付けることによる保険料の増加はないので、付けられるなら付けておくべきでしょう。
途中からの付加も可能な場合があるので、まずは保険会社に確認してみましょう。
リビングニーズ特約について知っておきたいこと
受け取れるのは「受取人」ではなく「被保険者」
生命保険は被保険者が亡くなった場合などに保険金を受け取れるわけですから、被保険者と別に受取人を決める必要があります。
しかしリビングニーズ特約が使えるということは被保険者は生きているので、原則としてリビングニーズによる保険金は被保険者が受け取ります。
ただし、被保険者の意識がない、余命宣告を本人に伝えたくないなどの理由で本人が請求できない場合は、指定代理請求もできます。
リビングニーズで受け取った保険金は非課税だけど・・・
リビングニーズによって生前に受け取った保険金は課税されません。
しかし被保険者がそのお金を使い切らずに残して亡くなった場合は、残ったお金に対して相続税が課せられます。
余命宣告されてから亡くなるまでに、「どれくらいのお金が必要か?」をしっかり考えて受け取る金額を決めましょう。
ちなみに、生命保険金には非課税枠があります。
$$(非課税額)=(500万円)×(法定相続人の数)$$
この他に、生命保険に限らず相続税には基礎控除があります。
$$(基礎控除額)=(3000万円)+(600万円)×(法定相続人の数)$$
こちらはその他の相続税の課税対象も含まれますが、ある程度の控除があるので、相続税がかからない可能性も十分にあります。
また、相続人が配偶者の場合は1億6000万円が非課税枠となります(配偶者控除)。
リビングニーズで受け取った保険金額に応じて残りの保険料が下がる
リビングニーズでは、死亡保障の一部を生前に受け取るので、残りの保障額に応じて保険料も安くなります。
全額受け取ってしまえば保険料も払わなくて済みます。
保険料の支払総額という点では、リビングニーズで受け取れるだけ受け取ったほうが良いかもしれません。
しかし、受け取りすぎた結果使いすぎたり、亡くなるときに現金としてたくさん残っていたりした場合は、余計に相続税を払ってしまう可能性もあるので注意しましょう。
まとめ
リビングニーズ特約は保険料が増えることなく追加できます。
特筆するようなデメリットもないので、ぜひとも付けておくことをおすすめします。
そしてもし、リビングニーズを利用する機会があったら、後悔のないよう思い出作りに専念してみてはどうでしょう?